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自己破産と任意整理・個人再生との違い
(1)負債の免除について
自己破産
原則として破産手続開始決定時におけるすべての負債を免除させることができます。
任意整理・個人再生
すべての負債を免除させることができません。
(2)資産の処分について
- 自己破産
- 原則として破産手続開始決定時における価値のある資産を処分しなければなりません。 法律上、99万円に満つるまでの現金は自由財産と言われ配当の対象とはなりませんが、それ以外の価値ある財産がある場合には破産管財人によって処分・換価されてしまう可能性があります(東京地方裁判所の場合は20万円が一つの基準となります)。
- 任意整理・個人再生
- 価値ある財産がある場合でも処分せずに進めることができる場合があります。