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私的整理と法的整理との違い
(1)官報への掲載
私的整理:任意整理
掲載されない
法的整理:自己破産、個人再生手続
掲載される(個人再生3回、自己破産2回)
私的整理と法的整理のいずれを選択するかで事実上最も異なるのは、この官報への掲載の有無です。
ただ、官報は紙面A4で100頁にも及ぶものが毎日発行され、かつ、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどありませんので、親戚・知人の方々に法的整理の事実を知られることはまずありません。任意整理と個人再生の選択で悩む方が多いですが、返還額が少ない個人再生を選択する方が債務者の方にとっては遙かに利益が大きいと言えます。
(2)信用情報機関(いわゆる「ブラックリスト」)について
私的整理と法的整理のいずれを選択するかで違いはありません。残債務がある状態で取引履歴を取り寄せるために業者に債務整理開始通知(介入通知)を送れば、信用情報機関に登録されますので、その後にどの手続を選択しても大きな違いはありません。