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訴状が届いた場合の注意点

業者への返済期限を過ぎても返済しなかったり、債務整理の介入通知からあまりに長い時間が経過したりすると、業者によって期間や対応は様々ですが、支払督促や訴訟提起をして債務名義を取得し、給料の差押えなどの強制執行をしてくることがあります。

給料は全額が差し押さえられることはありませんが、消費者金融から借金をしていること及びそれを返済していないことが(差押命令が会社に送達されて)会社に知られてしまいます。

訴状が届いた場合の対応方法

支払督促状や訴状や期日呼出状などが届いたら、直ちに弁護士に相談した方がよいでしょう。
訴状であれば、答弁書を提出して裁判所に次回期日を指定してもらえば、強制執行まで2ヶ月ほどの時間的余裕ができますので、その間に自己破産や個人再生の準備・申立をすることで、業者は訴訟を取り下げるか、強制執行をしなくなります。

強制執行などの手続は、破産手続開始決定・再生手続開始決定により止まることから、それを知っている業者が無駄を避けるために訴訟を取り下げたりするわけです。

債務名義

債務名義とは、債権者に執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書で、例えば、確定判決、仮執行宣言を付した判決、仮執行宣言付支払督促 、執行証書、裁判上の和解調書・請求認諾調書、調停調書、家事審判調書などがあります。

給料等の差押えの額

給与・給料・賃金・俸給、退職金、賞与(ボーナス)が差し押さえられても、全額というわけではなく、一定額は差押えが禁止されています。支給額から税金・社会保険料などを差し引いた残額(手取り)が44万円以下の場合は4分の1のみ差押え可能で、同残額が44万円超の場合は33万円を超えた額のみ差押えが可能です。

例えば、手取り40万円の場合は10万円のみ差し押さえられ、50万円の場合は17万円のみ差し押さえられます。なお、役員報酬はその全額が差押えの対象となり、逆に年金、恩給、失業保険等は差押えが禁止されています。また、複数の債権者が差押えをしても、上記額以上は差押えられず、債権者がこの範囲内で分け合うということになります。

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