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管財人面接
自己破産の申立をし、裁判所により管財事件であると判断された場合、東京地裁では当日又は翌日あたりまでには管財人の弁護士が選任されます。申立代理人弁護士は管財人に申立資料を郵送し、連絡を取って約2週間以内には管財人面接の日時を設定します。
面接当日は、申立代理人弁護士と依頼者(破産者)が管財人の事務所や弁護士会館に行きます。
面接時間は事案によって様々ですが、30分から90分はかかるのが一般です。
管財人から破産者に対していろいろ質問がされますが、その内容は申立資料の確認であったり、不明点の確認であったり様々です。