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自己破産の種類

(1)自己破産の種類

自己破産には、大きく分けて管財事件と同時廃止事件の2つの手続があります。

< 自己破産の種類 >
過払い金返還請求の形

管財事件

管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型をいいます。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型をいいます。

(2)管財事件と同時廃止事件の違い

東京地方裁判所に申し立てをする場合、同時廃止事件の裁判手続費用が15,790円で足りるのに対し、(少額)管財事件では221,590円かかるという違いがあります。

同時廃止事件は、「破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」でなければならないため、破産手続開始決定時に資産がないことが必要です。東京地方裁判所の場合、20万円以上の資産があると考えられる場合、管財事件として申し立てることになります。 なお、債務者が自宅等の不動産を所有している場合には、原則として管財事件となりますが、不動産に抵当権が設定されている場合でその被担保債務額が不動産の評価額よりも著しく大きい場合(東京地方裁判所の場合は1.5倍以上)には、同時廃止の対象となります。

また、自己破産の申し立てをする目的は、免責決定を受けることにありますが、浪費・ギャンブル等の免責不許可事由がある場合には当然に免責決定が受けられないため、誠実な破産者と評価してもらった上で免責決定を受ける裁量免責をねらう必要があります。 破産手続開始決定と同時に破産手続が終了してしまう同時廃止事件よりも免責について破産者に有利な意見を出してもらうことにできる管財事件の方が裁量免責を得られる可能性が高いため、免責不許可事由がある場合には管財事件として申し立てることになります。

その他、給料差押え・給料仮差押えがなされ、これを解除する必要がある場合や、法人とその代表者がともに破産申し立てをする場合などにも管財事件として申し立てる必要があります。 同時廃止事件にすべきか管財事件にすべきかについては依頼者の個別具体的事情によって異なるため、弁護士の意見にしたがって慎重に判断をすべきです。

<管財事件と同時廃止事件>
管財事件と同時廃止事件

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