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管財事件と同時廃止事件
自己破産には、大きく分けて管財事件と同時廃止事件の2つの手続があります。
管財事件
裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型
同時廃止事件
裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型
※管財事件は「管財」、同時廃止事件は「同廃」と略称されることが多いです。
※破産申立をする債務者にとって、同時廃止事件の方が費用・時間の点で負担が小さくなります(裁判費用20万円の差があります)。東京地方裁判所では管財事件約50%、同時廃止事件50%となっていますが、それ以外の裁判所では約90%が同時廃止事件と言われており、東京以外にお住まいの方は住所地の管轄裁判所で破産申立をすることが多くなっています。
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