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個人破産の換価基準
自己破産をした場合の個人破産の換価基準(東京地方裁判所の場合)は以下となっています。
- 99万円に満つるまでの現金
- 残高20万円以下の預貯金
- 見込額20万円以下の生命保険解約返戻金
- 処分見込額20万円以下の自動車
- 居住用家屋の敷金債権
- 電話加入権
- 支給見込額8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
- 支給見込額8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
- 家財道具
- 差押えを禁止されている動産または債権
※個別具体的事情によって異なる場合があります。