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法人破産
法人破産の場合、個人の破産とは異なる点がいくつかあります。詳細は弁護士に相談して下さい。
(1)管轄
主たる営業所(通常は登記簿上の本店所在地)を管轄する地方裁判所に申し立てます。
(2)代表者と法人
多くの中小企業では代表者が会社の債務につき連帯保証をしていますので、法人と一緒に代表者も破産申立をするのが通常です。
※東京地方裁判所では、会社のみ破産申立をして代表者の破産申立をしないという申立は受理しますが、逆に代表者のみ破産申立をして会社の破産申立をしないという申立は受理しない方針です。
※会社と代表者が一緒に破産申立する場合、会社の本店所在地か代表者の住所地のいずれでも破産申立ができます。
(3)申立書類
申立時に提出する書類は個人破産の場合よりも多く、法人登記の全部事項証明書、貸借対照表・損益計算書、精算貸借対照表、取締役会議事録(又は取締役同意書)などが必要となります。
(4)予納金(東京地裁の目安)
| <債務総額> | <予納金> |
| ~5000万円 | 70万円 |
| 5000万~1億 | 100万円 |
| 1億~5億 | 200万円 |
| 5億~10億 | 300万円 |
| 10億~50億 | 400万円 |
| 50億~100億 | 500万円 |
| 100億~ | 700万円 |