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東京地方裁判所
(1)破産申立の受理
従来、東京地方裁判所では、破産申立人(債務者)の住所がどこであっても申立を受理するという運用をしてきました。しかし、2010年2月から、破産申立人が東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に在住している場合のみ申立を受理する運用へと方針を変更しました。
(2)免責審尋(同時廃止の場合)
東京地方裁判所ビル6階の626号法廷で行われます。
(3)債権者集会(管財事件の場合)
東京簡裁家裁裁判所ビル5階の債権者集会場で行われます。