過払い金返還を利用した自己破産
(1)過払い金返還を利用した自己破産
自己破産をする場合でも過払い金が発生していれば、過払い金を裁判費用、弁護士費用に充てた上で自己破産を申し立てることで、負担の少ない自己破産を行うことができます。
自己破産の場合、破産手続開始決定時の資産は配当に充てられてしまいます。 しかし、自己破産の場合でも99万円に満つるまでの現金は、自由財産として債権者の配当に充てる必要はないため、返還を受けた過払い金を裁判費用・弁護士費用に充てた上で自己破産の申立をすれば、無駄のない自己破産をすることができます。
例えば、過払金120万円が見込まれる場合、全額回収してから破産申立をすると、120万円から過払金に関する弁護士報酬及び破産申立に関する弁護士報酬や裁判手続費用などを除いた額が例えば90万円だとすると、99万円を下回ることからその90万円は依頼者に返金されてそのまま維持できます。しかし、回収せずに破産申立をすると、管財事件となって管財人が選任されて管財人が回収し、自由財産拡張の申立をしても常に90万円が依頼者に戻ることにはなりません。
(2)過払い金返還を利用した自己破産の事例
| 相談時 | 消費者ローン 7社・・・借金総額:600万円 |
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| 受任後 |
過払い金発生 1社・・・過払い金:200万円 消費者ローン 6社・・・借金残額:400万円 |
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| 破産後 |
借金ゼロ(裁判費用・弁護士費用自己負担なし) 過払い金残り・・・約90万円 |
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