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過払いがある場合

(1)過払い金返還を利用した自己破産

自己破産をする場合でも過払い金が発生していれば、過払い金を裁判費用、弁護士費用に充てた上で自己破産を申し立てることで、負担の少ない自己破産を行うことができます。

自己破産の場合、破産手続開始決定時の資産は配当に充てられてしまいます。 しかし、自己破産の場合でも99万円に満つるまでの現金は、自由財産として債権者の配当に充てる必要はないため、返還を受けた過払い金を裁判費用・弁護士費用に充てた上で自己破産の申立をすれば、無駄のない自己破産をすることができます。

(2)過払い金返還を利用した自己破産の事例

相談時 消費者ローン 7社・・・借金総額:600万円
↓
受任後 過払い金発生 1社・・・過払い金:200万円
消費者ローン 6社・・・借金残額:400万円
↓
破産後 借金ゼロ(裁判費用・弁護士費用自己負担なし)
過払い金残り・・・約90万円

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