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過払いがある場合
(1)過払い金返還を利用した自己破産
自己破産をする場合でも過払い金が発生していれば、過払い金を裁判費用、弁護士費用に充てた上で自己破産を申し立てることで、負担の少ない自己破産を行うことができます。
自己破産の場合、破産手続開始決定時の資産は配当に充てられてしまいます。 しかし、自己破産の場合でも99万円に満つるまでの現金は、自由財産として債権者の配当に充てる必要はないため、返還を受けた過払い金を裁判費用・弁護士費用に充てた上で自己破産の申立をすれば、無駄のない自己破産をすることができます。
(2)過払い金返還を利用した自己破産の事例
| 相談時 | 消費者ローン 7社・・・借金総額:600万円 |
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| 受任後 |
過払い金発生 1社・・・過払い金:200万円 消費者ローン 6社・・・借金残額:400万円 |
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| 破産後 |
借金ゼロ(裁判費用・弁護士費用自己負担なし) 過払い金残り・・・約90万円 |
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