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自己破産に関する知識

(1)自己破産をした場合の個人破産の換価基準(東京地方裁判所の場合)

次の財産については、原則として換価または取立てがされません。

  1. 99万円に満つるまでの現金
  2. 残高20万円以下の預貯金
  3. 見込額20万円以下の生命保険解約返戻金
  4. 処分見込額20万円以下の自動車
  5. 居住用家屋の敷金債権
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額8分の1相当額が20万円以下である退職金債権
  8. 支給見込額8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
  9. 家財道具
  10. 差押えを禁止されている動産または債権

※個別具体的事情によって異なる場合があります。

(2)免責について

免責不許可事由について
次の事由に該当する場合には、免責不許可事由に該当します。免責不許可事由がある場合の債務整理の方針については弁護士とよく相談してください。

  1. 浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと
  2. 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、または信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと
  3. 特定の債権者に特別の利益を与える目的または他の債権者を害する目的で、債務者の義務に属しない担保の供与または債務の消滅に関する行為をしたこと
  4. 破産手続開始の申し立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、他人の名前を勝手に使ったり、生年月日、住所、負債額および信用状態等を誤信させて、借金など信用取引をしたこと
  5. 過去7年内に免責決定の確定、給与所得者等再生における再生計画の遂行、ハードシップ免責決定があったこと
  6. 商業帳簿等の隠蔽、偽造または変造があったこと
  7. 虚偽の債権者名簿を提出し、説明義務違反、重要財産開示義務、免責調査協力義務違反があったこと
  8. 債権者を害する目的で、破産財団に属する財産の隠匿、損壊、不利益な処分その他価値を不当に減少させる行為をしたこと

(3)非免責債権について

次の債権は免責されません。非免責債権に該当するかどうかについては弁護士とよく相談してください。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  4. 夫婦間の協力・扶助の義務にかかる請求権
  5. 婚姻費用分担請求権
  6. 子の看護に関する義務にかかる請求権
  7. 扶養の義務にかかる請求権
  8. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預り金返還請求権
  9. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(債権者が破産手続開始決定のあったことを知っていた場合は除く)
  10. 罰金等の請求権

(4)資格制限

破産手続をすることによって資格制限を受ける場合があります。 ただし、免責決定が確定することによって資格制限が消滅し本来の法的地位が回復します(これを復権といいます)。

主な資格制限
弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、税理士、公証人、宅地建物取引業者、建設業者、警備員、生命保険募集人および損害保険代理店等、後見人・後見監督人・補佐人・補佐監督人・補助人・補助監督人・任意後見人・任意後見監督人、遺言執行者

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