両者の違い(1) 裁判費用・手続
(1)裁判手続費用(東京地方裁判所の場合)
管財:221、590円(少額管財事件の場合)
内訳:印紙1、500円、郵券4、000円、予納金[官報公告費] 16、090円、予納金[管財人報酬]200、000円
同時廃止:15、790円
内訳:印紙1、500円、郵券4、000円、予納金[官報公告費] 10、290円
※少額管財事件
管財事件には、「通常の管財事件」と「少額管財事件」があります。個人の破産で弁護士が申立をする場合はほぼ全て「少額管財事件」として扱われます。「通常の管財事件」では予納金(管財人報酬)50万円で手続終了まで長期間要するのに対して、「少額管財事件」では予納金20万円で手続終了まで2から3ヶ月で足ります。
(2)手続の流れの違い(東京地方裁判所の場合)
管財
弁護士が破産申立をし、約2週間以内に「管財人面接」に弁護士と破産者が出席し、申立から約3ヶ月後の「債権者集会」に弁護士と破産者が出頭します。
同時廃止
弁護士が破産申立をし、約2ヶ月後の「免責審尋」に弁護士と破産者が出頭します。
※「免責審尋」は東京地方裁判所ビル6階の626号法廷で、住所氏名などに変更がないかを裁判官から問われて終了します。
※「管財人面接」は管財人の事務所又は弁護士会館で、30分から90分間行われることが一般です。
※「債権者集会」は東京簡裁家裁裁判所ビル5階の債権者集会場で、5分から10分間行われます。