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オーバーローン上申書
個人自己破産事件(代理人申立)専用
平成22年4月25日
東京地方裁判所民事第20部 御中
債 務 者 山田太郎
代理人弁護士 池田竜郎
上申書
債務者は不動産を所有しておりますが,以下のとおり,1.5倍以上オーバーローンの状況にありますので,当該不動産に関しては同時廃止に支障がないことを上申します。
| (被担保債務残額) | = | 5,100万円 | = | 約1.7倍 |
| (評価額) | 3,000万円 |
なお,算出の根拠は以下のとおりです。
記
| 1 | 不動産の特定 |
| 添付の不動産登記簿謄本 | |
| 2 | 被担保債務の残額 |
| 添付のローン残高証明 | |
| 3 | 評価額 |
| 添付の書面(チェックを付したもの) | |
| 近隣の取引事例についての複数の取引業者からの電話聴取書 | |
| 複数の取引業者の査定(査定書・電話聴取書) | |
| 独自の鑑定評価書(正式鑑定・簡易鑑定) |
注意:この上申書は代理人弁護士が選任された個人自己破産事件専用のものです。即日面接を希望されるときには,この書面の添付が必要です。