自己破産弁護士相談.comの特徴
通常、法律相談にあたっては弁護士が必要事項を把握する必要があり、個人情報、消費者金融業者の情報等について聴取をする必要があります。多くの法律相談所では、これらの必要事項を所定の用紙に記入してもらいますが、自己破産弁護士相談.comでは、「お申し込みフォーム」から必要事項を入力・送信してもらうことで申し込みができます。インターネットを利用できる環境にある方ならば、24時間スムーズな申し込みをすることができます。
なお、お申し込みフォームからの申し込みが難しい方は、電話での申し込みも受け付けております。
03-5293-1775
に電話していただき、お名前と電話番号をお伝え下さい。弁護士から折り返し電話させていただきますが、折り返しの電話は電話を受けてから時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。また、受付時間は、平日(月曜日~金曜日)の午前10時から午後5時までとなっております
自己破産弁護士相談.comでは、弁護士による充実した法律相談を実施しております。
特に、自己破産が絡む場合について初期対応が極めて重要であると考えており、相談者の個別具体的な事情に応じたアドバイスや相談者が納得した上での自己破産処理を行うために通常1時間の初回法律相談時間を確保しております。
法律相談を有料にさせていただいているのは充実した法律相談を行うためであるとご理解ください。 なお法律相談時間は、平日の午前10時から午後9時までとなります。ただし、日にちによっては土日祝日の午前10時から午後6時までの相談が可能となる場合がありますので、お申し込みの際に、入力フォームにご記入いただくなどで、ご相談ください。
自己破産弁護士相談.comでは、弁護士費用を低額に設定しております。このように弁護士報酬を低額に設定しているのは、受任通知発送から利息制限法による引き直し計算などの煩雑な事務処理を徹底してコンピュータで管理処理し、事務スタッフに依存しない処理を実現しているからです。
自己破産弁護士相談.comでは、約定金利で残債務が残る場合には任意整理として取り扱い、1社あたり29,400円(消費税込み)の弁護士費用が発生しますが、すでに支払いが終わった完済業者に対しては返還額の21%の弁護士報酬のみ(実費は別途かかります)で自己破産請求を行います。
受任後においても依頼者の相談対応はもちろん債権者の対応もすべて弁護士が直接責任をもって行い、弁護士が行うべき作業を事務スタッフが代わりに行うことはありません。
相談者にとって最大・最適な解決方法を目指します。
従前は、依頼者と連絡や打ち合わせをするには電話を使用したり、事務所に来所していただいたりしておりました。しかし現代ではPCメールや携帯メールがあるため、これらを積極的に活用して円滑・効率的な処理を行っていきます。
もっとも、受任後は電話での相談や来所しての打ち合わせも従前どおり対応しておりますので、遠慮なくお申し出ください。
(1)分割払いが可能です
自己破産の弁護士費用については、同時廃止事件の場合には189,000円(消費税込み)、負債総額1,500万円以下の管財事件の場合には273,000円と極めて低額に設定しております(過払い金の返還を受けた場合には、返還額の21%(消費税込み)が別途弁護士報酬となります。その他資産処分を行った場合には別途弁護士報酬が発生します。)が、さらに分割払いが可能です。分割払いの方法については法律相談時に家計の状況などを勘案し、ご相談の上決めさせていただきます。
(2)定額預託方式により無理のない自己破産を行うことができます
定額預託方式とは、依頼者が弁護士に毎月定額を預託し、弁護士が預託金の中から弁護士費用及び実費を利用し、委任契約終了時に精算をする方法です。
依頼者は、毎月定額を弁護士に預けた以上の経済的負担なしに自己破産を完了させることができます。
<破産・免責(同時廃止)の場合の毎月支払額の例>
※上図の毎月支払額はあくまでも例であり、実際には異なる場合があります。
(3)資力の乏しい方は民事法律扶助を利用することができます
資力が乏しい方は,法テラス(日本司法支援センター)が行う民事法律扶助を利用することができます。
民事法律扶助の援助決定を受けると弁護士費用と裁判費用の一部の立替を受けることができ,より少ない費用で自己破産を行うことができます。
ただし,援助決定を受けるには審査が必要であり,一定の要件を満たす必要があります。詳細につきましては法律相談時にご説明します。